隣の家にかかる足場設置の許可と注意点|民法改正による隣地使用権の解説
住宅の外壁塗装や屋根修理、増改築を行う際、どうしても避けられないのが足場の設置です。敷地が十分に広ければ問題ありませんが、都市部の住宅密集地では、足場が隣の家の敷地にはみ出したり、作業員が隣地を通行したりしなければならないケースが多々あります。その際、隣人から「勝手に敷地に入らないでほしい」「足場を立てる許可を出したくない」と言われたらどうすればよいのでしょうか。本記事では、2023年4月に施行された改正民法の内容を踏まえ、隣の家の許可を得るための手続きやトラブル回避のポイント、法的な権利について詳しく解説します。株式会社明康は、近隣住民の方々への配慮を最優先に考えた安心の施工を提供しています。
目次
- 足場設置で隣の家の敷地を使用する際の法的ルール
- 2023年の民法改正で変わった足場設置のルール
- 隣人トラブルを回避するための具体的なステップ
- 万が一損害を与えてしまった場合の補償
- 株式会社明康による安心・安全な足場施工の取り組み
- まとめ
足場設置で隣の家の敷地を使用する際の法的ルール
建物の修繕において、隣の家の敷地を使用したり、空中に足場を張り出させたりすることは珍しいことではありません。これまでは隣人の承諾が得られない場合、裁判所の手続きを経て判決を得る必要があり、多くの時間と労力がかかっていました。しかし、民法の規定により、一定の条件下で隣地を使用する権利が認められています。
民法第209条「隣地使用権」の基本
民法第209条では、境界またはその付近において建物を築造し、または修繕するために必要な範囲内で、隣地を使用することができると定められています。これを「隣地使用権」と呼びます。ただし、この権利は無制限に認められるものではなく、隣人の住家に立ち入る場合には引き続き承諾が必要です。あくまで「庭や通路などの屋外敷地」に限定される点に注意しましょう。
2023年の民法改正で変わった足場設置のルール
2023年4月1日に施行された改正民法により、隣地使用権の規定がより具体的で使いやすいものへと整備されました。この改正は、所有者不明土地の問題解決や、建物の適切なメンテナンスを促進することを目的としています。足場設置に関わる重要な変更点を確認しておきましょう。
承諾が得られない場合でも立ち入りが可能になった背景
改正前は、隣人が立ち入りを拒否した場合、たとえ正当な理由があっても強制的に立ち入ることはできませんでした。改正後は、必要な範囲内であれば、隣人の承諾がなくても隣地を使用できることが明文化されました。法的に「使用できる権利」が強化されたため、修繕工事がスムーズに進みやすくなっています。しかし、強引に作業を進めると感情的な対立を生むため、最大限の配慮が求められる状況に変わりはありません。
立ち入りの際の通知義務とタイミング
権利が強化された一方で、使用者側には「事前の通知」が義務付けられました。隣地を使用する場合、原則としてあらかじめ、その目的、日時、場所、方法を隣人に通知しなければなりません。通知のタイミングは、少なくとも工事開始の2週間前など、相手が準備や確認を行える十分な猶予を持つのが望ましいとされています。急を要する事態を除き、無断で立ち入ることは法律違反となる恐れがあるため注意が必要です。
隣人トラブルを回避するための具体的なステップ
法律で権利が認められているからといって、隣人の気持ちを無視してよいわけではありません。足場工事は大きな音が出たり、家の中を覗かれるような不安を与えたりする可能性があるからです。円滑な工事実施のためには、誠実なコミュニケーションが欠かせません。
工事着工前の挨拶と説明の徹底
最も重要なのは、工事を依頼する施主自身と施工業者が連名で、隣地の方へ丁寧に説明を行うことです。足場がどこに設置され、何日間にわたって使用するのかを地図や図面を用いて具体的に伝えます。言葉だけでなく、書面としてスケジュールを渡すことで、相手の不安を解消できます。挨拶の有無が、その後のトラブル発生率を大きく左右するといっても過言ではありません。
養生やプライバシー保護への配慮
足場を設置する際は、隣の家の植木を傷つけないよう保護したり、窓が開けられない期間があることを伝えたりする配慮が必要です。また、作業員が隣地を見下ろす形になる場合は、目隠しシート(メッシュシート)を適切に張り、プライバシーを守る対策を講じます。株式会社明康では、こうした細かな養生や配慮を徹底し、近隣の方々がストレスを感じにくい環境づくりを心がけています。
万が一損害を与えてしまった場合の補償
隣地を使用した結果、万が一塀を傷つけたり、庭木を折ってしまったりした場合には、当然ながら補償義務が発生します。民法でも、隣地を使用したことによって損害が生じたときは、賞金を支払わなければならないと規定されています。施工業者が損害賠償保険に加入しているか、トラブル時の責任所在が明確になっているかを事前に確認しておくことが大切です。信頼できる業者は、こうしたリスク管理についても明確な説明を行います。
株式会社明康による安心・安全な足場施工の取り組み
千葉県を中心に展開する株式会社明康では、単に足場を組むだけでなく、施主様とその隣人様が工事後も良好な関係を維持できるよう努めています。Webサイトを通じた透明性の高い情報発信とともに、現場でのマナー教育を徹底しています。隣地使用が必要な難しい現場においても、事前の調査と丁寧な説明により、多くの現場を円満に完了させてきた実績があります。足場設置に関する不安や、法律上の不明点がある場合は、ぜひ弊社までご相談ください。
まとめ
隣の家の敷地を使用した足場設置は、法的な権利として認められているものの、適切な手続きと誠実な対応が不可欠です。2023年の民法改正により、必要な通知を行うことで隣地を使用しやすくなりましたが、これは隣人との信頼関係を軽視してよいという意味ではありません。しっかりとした説明と丁寧な施工を行う業者を選ぶことが、トラブルを防ぐ最大の近道です。大切な住まいの修繕を成功させるために、近隣への配慮を忘れない計画を立てましょう。
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