コラム

賃貸退去時の床の傷負担と修繕の判断基準を株式会社明康が解説

賃貸退去時における床の傷の負担区分

賃貸物件を退去する際、床に付いた傷の修繕費用を誰が負担するかは大きな懸念材料となります。国土交通省が定めるガイドラインによれば、生活する上で避けられない経年劣化や通常損耗は貸主の負担です。例えば、以下の項目は原則として貸主側の負担となります。

  • 家具の設置による床のへこみや跡
  • 日焼けによるフローリングの色あせ
  • 耐用年数経過による素材の劣化

借主は、日常的な使用範囲で生じる損傷について責任を負う必要はありません。正しい判断基準の把握を推奨します。

故意や過失による傷は借主の負担

一方で、引越し作業中に不注意で付けた大きな傷や、飲み物をこぼしたまま放置して発生したカビなどは借主負担となります。不注意による損傷は善管注意義務違反とみなされる可能性が高いです。不適切な管理による損傷については、借主が原状回復費用を支払わなければなりません。修繕の範囲は損傷箇所に限定されるのが一般的です。

修繕が必要な傷の具体例と判断基準

重い荷物を引きずってできた深い擦り傷や、ペットによる引っ掻き傷は通常の範囲を超えた損耗と判断されます。フローリングの全面張り替えが必要になるケースもあり、放置すると費用負担が増大するでしょう。早期に適切な処置を行うことがトラブル回避の鍵を握ります。修繕の際は、施工実績が豊富な専門業者への相談が不可欠です。

豊中市の株式会社明康が提案する内装修繕

株式会社明康は、豊中市を拠点に近畿一円と沖縄県にて外壁改修や内装工事、屋根、防水工事など住まいの修理を幅広く手掛けています。家の修理に困った方や不動産業者様が抱える床の傷に関する悩みに対し、プロの視点から最適な解決策を提示可能です。ガラス交換や網戸貼り替え、水廻りのリフォームまで対応する多角的な技術力を強みとしています。地域に根ざした迅速な対応で、安心できる住環境の維持をサポートする体制です。

まとめ

賃貸退去時の床の傷負担は、傷の原因が通常の使用範囲内であるかどうかが判断の分かれ目となります。不明な点があれば、内装工事の実績が豊富な業者へ確認を依頼すると確実と言えます。住まいの修繕や原状回復に関する質問があれば、株式会社明康へお気軽にお問い合わせください。お電話やお申込みの相談も随時受け付けております。